悠久に広がる公園墓地。やすらぎの空間を大切にした聖地です。
一番最初だから最高の場所「通常区画」
杜の郷の主要区画です。区画面積は、1.5m²、2.55m²、3m²の3種類があります。お墓は「和型」、「洋型」、「デザイン墓」など自由に創ることができます。
西欧スタイルが人気の「芝生区画」
緑の芝生が敷き詰められ、西欧風にアレンジされた区画です。重厚感があり、また隣の墓石との空間も空いているため、解放感があると大変好評をいただいています。
何よりも安心が喜ばれる「女性専用区画」
日本初の、お墓にお入りになる方を女性に限らせて頂いた区画です。洗練された特別な洋風墓地をご提供しています。
便利さと美しさが細部まで宿っています
中央広場気軽にご休憩いただける中央広場 |
特別舗装水はけがよく段差のないインターロッキング舗装 |
水汲み場杓子、桶などが備え付けられた水汲み場 |
U字溝歩道の段差を少なくしたU字溝 |
モニュメント永遠の安らぎを願うモニュメント |
季節の花々それぞれの季節を彩る梨、つつじなどの花々 |
千葉 霊園 杜の郷霊園 お墓にまつわるコラム
故人は散骨を希望していて、家族はお墓が欲しいときには
故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。
このような場合は、分骨をして、一部はお墓、一部は散骨という方法が考えられます。
遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。
ちなみに遺言として法的効力があるのは、
- 相続財産についての事項
- 身分に関する事項
- その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定
の3つに関わるものとなります。
また散骨とは、ご遺骨を細かく粉砕した上で自然の中に撒くことをいいます。
例えば、山の場合は、土地の所有者の承諾を得る必要があり、勝手に散骨してはいけません。また、海の場合も細かな条件があります。詳しくは葬儀社などに相談してみましょう。
お墓の権利は知人や友人に譲渡できるのでしょうか
一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間霊園、公営霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。