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霊園・お墓全般について

お墓を購入するってどういうことですか?

そのお墓を「使用する権利」を購入することです。墓地の使用権は永代で受け継ぐことができます。(一部区画を除く)その権利を墓地使用権といい、その費用を特に「墓地使用料」といいます。

継承者がいなくてもお墓の購入はできますか?

身寄りのいらっしゃらないお客様や、お子様のいないご夫婦のお客様など、お墓の継承者がいない場合、通常の寺院、墓苑や一部の霊園では購入できない場合がございます。

杜の郷霊園では、継承者がいらっしゃらない場合でも安心してご購入頂けます。また、あらかじめお話をお聞かせいただくことで、永代供養墓のご提案を含めてご相談も承ります。

お墓を承継する際に税金はどうなりますか?

お墓は相続しても相続税がかかりません。

また、墓地を買っても墓地使用料に関しては、消費税などはかかりません。お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。

宗教・宗派不問とは実際にどういうことですか?

大きく分けて二つございます。

一つめは、『宗旨・宗派不問』とあるもので、杜の郷霊園はこれに該当します。購入の前後を問わず、宗教への規定がなく、お客様が信仰する宗教や宗派を変える必要がありません。法要については、お付き合いのお寺に依頼することも出来ますし、特定のお付き合いがない場合には霊園で手配させていただくことも可能です。

もうひとつは『過去の宗教・宗旨・宗派不問』とあるもので、購入前の宗教や宗派は一切関係ありません。しかし、お墓を建てる場合、その寺院の檀家になる必要があります。また、法要もその寺院がおこないます。

お墓に関する法律にはどんなものがありますか?

お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。

墓埋法

墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)

  • 埋葬や火葬は死亡(死産)後、24時間後でなければ行ってはならない(墓埋法第3条)
  • 埋葬や焼骨の埋蔵は、墓地以外の場所におこなってはならない(墓埋法第4条)
  • 埋葬、火葬、改葬は市町村長の許可を受けなければならない(墓埋法第5条)

※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません

お墓を持つ意味ってなんですか?

故人を偲び、自分自身を見直す、ご先祖様に手を合わせることにより今の自分がある事を知る。

人により意見はさまざまですが、ただの骨置き場という考え方でお墓を作る方は少ないようです。最近は、葬送のあり方も多様し、散骨や樹木葬など多様化してきましたが、ただ実際は、まだお墓に埋葬する方が多いようです。

お墓を建てた後はどうするの?

宗派によっては、新しいお墓を建てたら墓石に魂を入れる開眼供養を行います。開眼とは、仏像や仏画、位碑、お墓などに魂を入れて安置することをいい、「入魂式」「御霊入れ」とも呼ばれています。

お墓の場合は「お墓開き」といい、単なる石であった墓石は、この法要を行うことによって初めて礼拝の対象になります。お墓を改葬した場合も開眼供養を行います。

杜の郷霊園では、開眼供養、開眼法要の段取り、供養後の会食まですべて園内で執り行いいただけます。また、霊園スタッフが僧侶の手配など、すべての段取りをお手伝い致しますので、ぜひ事前にご連絡下さい。

 


千葉 霊園 杜の郷霊園 お墓にまつわるコラム

遺言書で自分の意志を伝えること

財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。

遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。

【例:遺言書を作っておきたいお方】

  • 子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
  • 子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
  • 相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
  • 内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
  • 身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
  • 離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
  • ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
  • 家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
  • 相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。

遺言書の書き方とルール

遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。

「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。

(1)自筆証書遺言書

遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。

作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。

(2)秘密証書遺言書

亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。

(3)公正証書遺言書

法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。