お墓のデザインの一例です。豊富な実績から、
一人ひとりのお方の思いに沿ったお墓づくりをお約束します
お墓のデザイン
千数百年の時を超えて、親しまれ続けてきた格調高いお墓の数々。
私たちは伝統の心を大切にしつつ、既成概念にとらわれないお墓をお客様と一緒に創り上げさせていただきます。
千葉 霊園 杜の郷霊園 お墓にまつわるコラム
故人は散骨を希望していて、家族はお墓が欲しいときには
故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。
このような場合は、分骨をして、一部はお墓、一部は散骨という方法が考えられます。
遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。
ちなみに遺言として法的効力があるのは、
- 相続財産についての事項
- 身分に関する事項
- その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定
の3つに関わるものとなります。
また散骨とは、ご遺骨を細かく粉砕した上で自然の中に撒くことをいいます。
例えば、山の場合は、土地の所有者の承諾を得る必要があり、勝手に散骨してはいけません。また、海の場合も細かな条件があります。詳しくは葬儀社などに相談してみましょう。
お墓の権利は知人や友人に譲渡できるのでしょうか
一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間霊園、公営霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。