お墓を建てる段取と流れ
経験豊かな担当者が、ご要望をおうかがいしながら、
納得していただけるまで理想のお墓をご提案させていただく完全なオーダーメイドです。
「こんなお墓がいいのだけれど。」、「私らしいお墓をつくりたい。」という想いを実現いたします。
お墓のイメージのおうかがい
経験豊富な営業担当者が、ご要望をきめ細かくお伺いいたします。思いやこだわり、お墓のイメージを自由にお話しください。お気に入りのお写真などがあれば便利です。
墓石のデザインと設計
墓石設計担当者が、CADシステムを用いて墓石のデザイン・設計を提案いたします。ご納得のいく墓石が出来上がるまでデザイン・設計の検討を行わせていただきます。
墓石仕様の打ち合わせ
付属のお品や各部(石種・彫刻等)についてお打ち合わせします。ここで再度、墓石全体のバランスやイメージは問題ないか、担当者がきめ細かく検討させていただきます。
詳細な設計図の作成
墓石の概要が決定すると、実際の設計図を作成いたします。この段階で、素材の強度・加工の可否・彫刻の有無を考慮して、各部材の厚みや加工方法などを決定いたします。
彫刻内容の決定
文字や絵など、墓石に行う彫刻の内容を、具体的にお打ち合わせします。立体彫刻やレーザー彫刻など彫刻の技術による仕上りの違いも考慮し、お客様のご要望をおうかがいいたします。
熟練の職人による建立
最終の完成イメージ図を確認していただき、納得いただいたうえで建立にかかります。伝統的な工法に、耐震などの先端技法を取り入れた、末永く信頼できる建立工事を執り行います。
千葉 霊園 杜の郷霊園 お墓にまつわるコラム
故人は散骨を希望していて、家族はお墓が欲しいときには
故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。
このような場合は、分骨をして、一部はお墓、一部は散骨という方法が考えられます。
遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。
ちなみに遺言として法的効力があるのは、
- 相続財産についての事項
- 身分に関する事項
- その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定
の3つに関わるものとなります。
また散骨とは、ご遺骨を細かく粉砕した上で自然の中に撒くことをいいます。
例えば、山の場合は、土地の所有者の承諾を得る必要があり、勝手に散骨してはいけません。また、海の場合も細かな条件があります。詳しくは葬儀社などに相談してみましょう。
お墓の権利は知人や友人に譲渡できるのでしょうか
一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間霊園、公営霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。